(訪問介護 ハッピー) (ハッピー 合同会社)

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  • 2026.10.13 利用契約における個人情報使用同意書 私の個人情報(※)について、次に記載するとおり貴事業者が必要最小限の範囲内で使用することに同意します。期間     (※) ご署名いただいたご家族様の個人情報を含みます。 記 1 使用する目的 ・サービス担当者会議等において他のサービス事業者等と情報を共有・連携し、介護保険法に関する法令等に基づき行う居宅サービス・利用者支援を、適切かつ効果的に実施、提供するため。 ・緊急時等において、利用者の生命やその他有する権利・利益を保護するため。 2 使用にあたっての条件 ・個人情報の使用は、1に記載する目的の範囲内で必要最小限にとどめ、情報提供が必要となる相手方以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 ・事業者は、個人情報を使用した状況等の記録を保管しておくこと。 3 個人情報の内容(例示) 氏名、住所、利用者の心身の状況やその置かれている環境、支援を行う上での課題、健康状態、病歴、家庭状況等。 以上 契約日令和   年   月   日     使用期間 契約日~契約終了日まで 事業者  訪問介護ハッピー             殿 利用者 住所: 氏名: 代筆の場合の代筆者 氏名・続柄(代筆でない場合は記入不要) 代理人 (成年後見人等) 住所: 氏名: 家 族 (住所欄は任意記載) 住所: 氏名: 家 族 (住所欄は任意記載) 住所: 氏名:
  • 2026.10.13 重 要 事 項 説 明 書   (訪問介護用) あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定訪問介護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 この「重要事項説明書」は、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年大阪市条例第26号)」の規定に基づき、指定訪問介護サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。 1 指定訪問介護サービスを提供する事業者について 事業者名称 ハッピー合同会社 代表者氏名 代表社員 灘浜 光洋 本社所在地 (連絡先及び電話番号等) 大阪市港区 港晴 3丁目2番4号 ベルハイツ5-302号 訪問介護ハッピー(電話・ファックス番号) 06-7708-5395 法人設立年月日 平成31年1月15日 2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について (1) 事業所の所在地等 事業所名称 訪問介護ハッピー 介護保険指定 事業所番号 大阪市指定 2770402002 事業所所在地 大阪市港区 港晴 3丁目2番4号 ベルハイツ5-302号 連絡先 相談担当者名 (連絡先電話・ファックス番号)06-7708-5395 訪問事業責任者 灘浜 光洋 事業所の通常の 事業の実施地域 大阪市港区、大正区、此花区、西区、浪速区の区域とする。 (2) 事業の目的及び運営の方針 事業の目的 ハッピー合同会社が設置する訪問介護ハッピー(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の提供を確保することを目的とする。 運営の方針 第2条 事業所が実施する指定訪問介護は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。 2 指定訪問介護の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。 3 指定訪問介護の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 4 指定訪問介護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 前4項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (3) 事業所窓口の営業日及び営業時間 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月28日から1月3日までは 除く。 営業時間  午前8時30分から午後5時30分までとする。 (4)サービス提供可能な日と時間帯 サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし12月28日から1月3日までは除く。 サービス提供時間  午前8時30分から午後5時30分までとする。 (5)事業所の職員体制 管理者 代表社員 灘浜 光洋 職 職務内容 人員数 管理者 1 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。 2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 常勤  1名兼務を含む サービス提供責任者 1 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整を行います。 2 訪問介護計画の作成並びに利用者等への説明を行い同意を得ます。 3 利用者へ訪問介護計画を交付します。 4 指定訪問介護の実施状況の把握及び訪問介護計画の変更を行います。 5 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。 6 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。 7 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。 8 訪問介護員等の業務の実施状況を把握します。 9 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。 10 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施します。 11 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。 常勤 1名兼務を含む 非常勤0名 訪問介護員 1 訪問介護計画に基づき、日常生活を営むのに必要な指定訪問介護のサービスを提供します。 2 サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けることで介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス提供します。 3 サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。 4 サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます。 常勤 2名 兼務を含む 非常  名 事務職員 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 常勤 0名 非常勤0名 3 提供するサービスの内容及び費用について (1) 提供するサービスの内容について サービス区分と種類 サービスの内容 訪問介護計画の作成 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。 身体介護 食事介助 食事の介助を行います。 入浴介助 入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 排泄介助 排泄の介助、おむつ交換を行います。 特段の専門的配慮をもって行う調理 医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く))の調理を行います。 更衣介助 上着、下着の更衣の介助を行います。 身体整容 日常的な行為としての身体整容を行います。 体位変換 床ずれ予防のための、体位変換を行います。 移動・移乗介助 室内の移動、車いす等へ移乗の介助を行います。 服薬介助 配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 起床・就寝介助 ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。 自立生活支援のための見守り的援助(安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等) ○ ベッド上からポータブルトイレ等(いす)へ利用者が移乗する際に、転倒等の防止のため付き添い、必要に応じて介助を行います。 ○ 認知症等の高齢者がリハビリパンツやパット交換を見守り・声かけを行い、1人で出来るだけ交換し後始末が出来るように支援します。 ○ 認知症等の高齢者に対して、ヘルパーが声かけと誘導で食事・水分摂取を支援します。 ○ 入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む。)を行います。 ○ 移動時、転倒しないように側について歩きます。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る。) ○ ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)を行います。 ○ 本人が自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接援助は行わずに、側で見守り、服薬を促します。 ○ ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう又は思い出してもらうよう援助する。 ○ 認知症の高齢者の方と一緒に冷蔵庫の中の整理を行い、生活歴の喚起を促します。 ○ 洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促し、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。 ○ 利用者と一緒に手助け及び見守りしながら行うベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等。衣類の整理・被服の補修。掃除、整理整頓。調理、配膳、後片付け(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む。)を行います。 ○ 車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。 生活援助 買物 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 調理 利用者の食事の用意を行います。 掃除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 洗濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。 ★1 通院等のための乗車又は降車の介助 通院等に際して、訪問介護員等が運転する自動車への移動・移乗の介助を行います。(移送に係る運賃は別途必要になります。) (2) 訪問介護員の禁止行為 訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 ① 医療行為 ② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり ③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 ④ 利用者の同居家族に対するサービス提供 ⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など) ⑥ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 ⑦ 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く) ⑧ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 (3) 提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について (4) 提供するサービスの利用料、利用者負担額について(介護保険を適用する場合) (5) この利用料は1割負担です。2割の場合は倍になり、3割の場合は3倍になります 区分 サービス提供 時間数 サービス提供 時間帯 20分未満 (単位数163) 20分以上 30分未満 (単位数244) 30分以上 1時間未満 (単位数387) 1時間以上30分を 増すごと (単位数567+82) 利用料 利用者負担額 (1割) 利用料 利用者負担額 (1割) 利用料 利用者負担額 (1割) 利用料 利用者 負担額 (1割) 身体介護 昼間 (午前8時     ~ 午後6時) 1,812円 182円 2,713円 272円 4,303円 431円 6,305円に911円を加算 631円に 92円を 加算 早朝 (午前6時 ~ 午前8時) 夜間 (午後6時~ 午後10時) 2,268円 227円 3,391円 340円 5,382円 539円 7,884円に1,145円を 加算 789円に 115円を 加算 深夜 (午後10時~ 午前6時) 2,724円 273円 4,069円 407円 6,460円 646円 9,463円に1,367円を 加算 947円に 137円を 加算 身体介護に引続き生活援助を行った場合 所要時間が20分から起算して25分を増すごとに、65単位(195単位を限度とする) を加算した単位数を算定する。 ※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに訪問介護計画の見直しを行います。 ※ 利用者の心身の状況等により、1人の訪問介護員よるサービス提供が困難であると認められる場合で、利用者の同意を得て2人の訪問介護員によるサービス提供を行ったときは、上記金額の2倍になります。 ※ 要介護度が4又は5の利用者の場合であって、通院等のための乗車又は降車の介助を行うことの前後に連続して、相当の所要時間(20~30分程度以上)を要し、かつ手間のかかる身体介護を行う場合には、「身体介護」の介護報酬を算定します。 例えば、乗車の介助の前に連続して、寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ移動介助する場合などです。 ※ 要介護度が1~5の利用者であって、通院等のための乗車又は降車の介助の前後において、居宅における外出に直接関係しない身体介護(例:入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要し、かつ当該身体介護が中心である場合には、通算して「身体介護」を算定します。 ※ 当該事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当該事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者又は当該事業所における一月当たりの利用者が20人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の90/100となります。 また、同一の建物(同一敷地内建物等)のうち当該事業所における一月当たりの利用者が50人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の85/100となります。 当該事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が、90%以上である場合は、88/100となります。 注:同一敷地内建物等とは、当該事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを言います。 生活援助 サービス提供 時間数 サービス 提供時間帯 20分以上 45分未満 (単位数179) 45分以上 (単位数220) 昼間 1,990円 199円 2,446円 245円 早朝・夜間 2,490円 249円 3,058円 306円 深夜 2,991円 300円 3,669円 367円 ★1 通院等乗降 介助 昼間(単位数97) 早朝・夜間(単位数121) 深夜(単位数146) 片道の料金です。 1,078円 108円 1,345円 135円 1,623円 163円 ★2 加算 利用料 利用者 負担額 算定回数等 緊急時訪問介護加算 1,112円 112円 1回の要請に対して1回 初回加算 2,224円 223円 初回のみ 介護職員等処遇改善加算 (Ⅱ)所定単位数 の224/1000 左記の1割 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数(所定単位数) ※ 特定事業所加算は、サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材や質の確保、介護職員の活動環境の整備、重度要介護者への対応などを行っている事業所に認められる加算です。 ※ 緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、訪問介護員等が居宅サービス計画にない指定訪問介護(身体介護)を行った場合に加算します。 ※ 初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した指定訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。 ※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。 ◎1単位を11.12円として計算しています。 ※ (利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市区町村に居宅介護サービス費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。 ◇ 保険給付として不適切な事例への対応について (1) 次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります ① 「直接本人の援助」に該当しない行為 主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為 ・ 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し ・ 主として利用者が使用する居室等以外の掃除 ・ 来客の応接(お茶、食事の手配等) ・ 自家用車の洗車・清掃 等 ② 「日常生活の援助」に該当しない行為 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為 ・ 草むしり ・ 花木の水やり ・ 犬の散歩等ペットの世話 等 ・ 日常的に行われる家事の範囲を超える行為 ・ 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え ・ 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ ・ 室内外家屋の修理、ペンキ塗り ・ 植木の剪定等の園芸 ・ 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等 (2) 保険給付の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、居宅介護支援事業者又は市区町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法人(NPO法人)などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用のための助言を行います。 (3) 上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービスをご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、利用者の全額自己負担によってサービスを提供することは可能です。なおその場合は、居宅サービス計画の策定段階における利用者の同意が必要となることから、居宅介護支援事業者に連絡し、居宅介護サービス計画の変更の援助を行います。 4 その他の費用について ① 交通費 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、移動に要した交通費の実費(公共交通機関等の交通費)を請求いたします。 なお、自動車を使用した場合は、片道20km未満は0円、20km以上は600円を請求いたします。 ② キャンセル料 サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求いたします。 24時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です 12時間前までにご連絡の場合 キャンセル料は不要です 1時間前までにご連絡のない場合 1提供当たりの料金の 100%を請求いたします。 ※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 ③ サービス提供に当たり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 利用者の別途負担となります。 ④ 通院・外出介助における訪問介護員等の公共交通機関等の交通費 実費相当を請求いたします。 5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合) その他の費用の請求及び支払い方法について ① 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。 イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月15日までに利用者あてにお届け(郵送)します。 ② 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の月末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)事業者指定口座への振り込み りそな銀行市岡支店 普通0286150 口座名義人  ハッピー合同会社 (イ)利用者指定口座からの自動振替 (ウ)現金支払い イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。) * 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から3月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。 6 サービスの提供に当たって (1) サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 (2) 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行います。 (3) 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した「訪問介護計画」を作成します。なお、作成した「訪問介護計画」は、利用者又は家族にその内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。 (4) サービス提供は「訪問介護計画」に基づいて行います。なお、「訪問介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。 (5) 訪問介護員等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行います。実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。 7 虐待の防止について 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 (1) 虐待防止に関する担当者及び責任者を選定しています。 虐待防止に関する責任者 サービス提供責任者 灘浜 礼子 虐待防止に関する担当者 管理者 灘浜 光洋 (2) 成年後見制度の利用を支援します。 (3) 苦情解決体制を整備しています。 (4) 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 (5) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を設立します。 (6) 虐待の防止のための指針を作成します。 8 身体拘束について 事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。 また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 (1) 緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険 が及ぶことが考えられる場合に限ります。 (2) 非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶこ とを防止することができない場合に限ります。 (3) 一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場 合は、直ちに身体拘束を解きます。 9 秘密の保持と個人情報の保護について ① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について ア 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。 イ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ウ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 エ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 ② 個人情報の保護について ア 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 イ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ウ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) 10 緊急時の対応について サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。 主治医 氏名 所属医療機関名 所在地 電話番号(勤務先及び携帯) 家族等連絡先 氏名及び続柄 住所 電話番号 (自宅、勤務先及び携帯) 11 事故発生時の対応方法について 利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います 事故発生時の連絡先 市区町村:港区介護保険係 (TEL:06-6576-9859) 介護予防 支援事業者: 所在地: 担当 介護支援専門員氏名: TEL: なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 保険会社名 損保ジャパン株式会社 保険名 ウォームハート 補償の概要 賠償責任保険 12 身分証携行義務 訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 13 心身の状況の把握 指定訪問介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 14 居宅介護支援事業者等との連携 (1) 指定訪問介護の提供に当たり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。 (2) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問介護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。 (3) サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面又はその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。 15 サービス提供の記録 (1) 指定訪問介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また、利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。 (2) 指定訪問介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は、サービスの提供の日から5年間保存します。 (3) 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。 16 業務継続計画の策定等 (1) 感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。 (2) 感染症及び災害に係る研修を定期的(年1回以上)に行います。 (3) 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します 17 衛生管理等 (1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。 (2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。 (3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。 (4) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 (5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 18 指定訪問介護サービス内容の見積もりについて ○ このサービス内容の見積もりは、あなたの居宅サービス計画に沿って、事前にお伺いした日常生活の状況や利用の意向に基づき作成したものです。 (1) サービス提供責任者(訪問介護計画を作成する者) 氏 名  灘浜 礼子               (連絡先: 06-7708-5395             ) (2) 提供予定の指定訪問介護の内容と利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合) 曜日 訪問時間帯 サービス 区分・種類 サービス内容 介護保険 適用の有無 利用料 利用者負担額 月 円 円 火 水 木 円 円 金 土 日 1週当たりの利用料、利用者負担額(見積もり)合計額 円 円 (3) その他の費用 ① 交通費の有無 (無) ② キャンセル料 1時間前までにご連絡のない場合         1提供当たりの料金の100%を請求いたします。 ③ サービス提供に当たり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 利用者(お客様)の別途負担となります。 ④ 通院・外出介助における訪問介護員等の公共交通機関等の交通費 実費にてかかった金額をいただきます (4) 1ヶ月当たりのお支払い額(利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)とその他の費用の合計)の目安 お支払い額の目安 ※ ここに記載した金額は、この見積もりによる概算のものです。実際のお支払いは、サービス内容の組み合わせ、ご利用状況などにより変動します。 ※ この見積もりの有効期限は、説明の日から1ヶ月以内とします。 19 サービス提供に関する相談、苦情について (1) 苦情処理の体制及び手順 ① 提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり) ② 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。 (2)  第16条 指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。 (3) 2 事業所は、提供した指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕に関し、介護保険法第23条又は第115条の45の7の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 (4) 3 事業所は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 苦情・事故発生時の対応 ↓ 管理者・責任者が対応 ↓ 大阪市に報告 ↓ 家族に報告 ↓ 補償すべき事故が発生した場合は速やかに補償を行う (5) 苦情申立の窓口 【事業者の窓口】 (訪問介護 ハッピー) (事業者の担当部署・窓口の名称) (所 在 地) 〒 552-0023 大阪市港区 港晴 3丁目 2番4号 ベルハイツ 5-302号 (電話番号)  (ファックス番号) 06-7708-5395 (受付時間 )  平日のAM 9時00~PM 5時00 【区役所(保険者)の窓口】 (利用者の居宅がある区役所の介護保険担当部署の名称) 保険者が大阪市外の場合は、利用者の保険者となる市役所の介護保険担当部署の名称 (所在地)・大阪市港区役所 〒552-8510・大阪市港区市岡1丁目15番25号 健康福祉 介護福祉課 (電話番号) 5776-9986 (ファックス番号)6572-9514 (受付時間) 平日:9時~17時30分 毎週金曜日:9時~19時 第4日曜日:9時~17時30分 【市役所の窓口】 大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課    (指定・指導グループ) (所 在 地)大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331 (電話番号):06-6241-6310 FAX:06-6241-6608 (受付時間):9:00~17:30 【公的団体の窓口】 大阪府国民健康保険団体連合会 (所 在 地)〒540-0028 大阪市中央区常磐町1丁目3番中央大通NSビル内5階 大阪府国民健康保険団体連合会 介護保険室介護保険課 (電話番号)06-6949-5418(FAX)06-6949-5471 (受付時間)平日(月~金)9時~17時まで   (12時30分~13時~30分を除く)ただし、    土曜日、国民の祝日に関する法律規定する休日 、及び12月29、30、31、1,2,3日を除く 20 提供するサービスの第三者評価の実施状況について 実施の有無  無し 実施した直近の年月日 年    月    日 実施した評価機関の名称 評価結果の開示状況 21この重要事項説明書の概要等については、当該事業所の見やすい場所に掲示するとともに、当該事業所のウェブサイト(法人ホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表します。 22 重要事項説明の年月日 上記内容について、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年大阪市条例第26号)」の規定に基づき、利用者に説明を行いました。 重要事項説明書の説明年月日 年    月    日 事業者 所在地 大阪市港区港晴3丁目2番4号ベルハイツ5-302号 法人名 ハッピー合同会社 代表者名 代表社員 灘浜 光洋 事業所名 訪問介護ハッピー 説明者氏名 サービス提供者 灘浜 礼子  事業者から上記内容の説明を確かに受けました。 利用者 住 所 大阪市港区 氏 名 代理人 住 所 氏 名
  • 2026.10.13 重 要 事 項 説 明 書  (居宅介護用)  この「重要事項説明書」は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条及び「大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年大阪市条例第13号)」第10条の規定に基づき、当事業所の概要や提供するサービスの内容、契約を締結する前に知っておいていただきたいことを事業者が説明するものです。 1 居宅介護サービスを提供する事業者について 事業者名称 ハッピー合同会社  代表者氏名 代表社員 灘浜 光洋 本社所在地 (連絡先) 大阪市(おおさかし)港区(みなとく) 港(こう)晴(せい) 3丁目(ちょうめ)2番(ばん)4号(ごう) ベルハイツ5-302号(ごう) 電話・ファックス番号 06-7708-5395       法人設立年月日  平成31年1月15日 2 ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について (1) 事業所の所在地等 事業所名称 訪問介護ハッピー サービスの 主たる対象者 身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 難病等対象者 大阪府指定 事業所番号 居宅介護2710400801号  平成31年3月1日指定 事業所所在地 大阪市港区 港晴 3丁目2番4号ベルハイツ5-302号 連絡先 相談担当者名 連絡先 電話・ファックス番号 06-7708-5395                相談担当者 氏名  灘浜 礼子 事業所の通常の 事業実施地域 大阪市港区・大正区・此花区・西区・浪速区の区域 事業所が行なう 他の指定障がい 福祉サービス 重度訪問介護 2710400801 号(令和元年6月1日指定) (2)事業の目的および運営方針 事業の目的 ハッピー合同会社(以下「事業者」という。)が設置する訪問介護ハッピー(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)及び重度訪問介護(以下「指定重度訪問介護 」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護及び指定重度訪問介護(以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とする。  運営方針  1 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。 2 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。 3 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。 4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下 「法」という。)及び「大阪市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年大阪市条例第13号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を実施するものとする。 (3)事業所窓口の営業日及び営業時間 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし12月28日から1月3日までは除く。 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 (4)サービス提供可能な日と時間帯 サービス提供日 月曜日から金曜日ただし。12月28日から1月3までは除く サービス提供時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 (5)事業所の職員体制 管理者 代表社員 灘浜 光洋 職種 職 務 内 容 人員数 管理者 1 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。 2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 常 勤  1 人 兼務を含む サービス提供責任者 1 利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、障がい福祉サービスが適切に行われるようアセスメントを実施し、援助の目標を達成するための手順と所要時間を明確にした手順書を作成します。 2 利用者又は障がい児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成します。 3 利用者及びその同居の家族に居宅介護計画の内容を説明し、同意を得て交付します。 4 居宅介護計画の実施状況の把握を行ない、必要に応じて居宅介護計画の変更を行います。 5 指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整を行います。 6 居宅介護従業者(以下「ヘルパー」という)等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行います。 7 ヘルパーに対して、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。 常 勤 1人 非常勤   0人 兼務を含む ヘルパー 1 居宅介護計画に基づき、居宅介護サービスを提供します。 2 サービス提供後、サービスの提供日、内容、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。 常 勤 2人 非常勤  人 事務職員 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 常 勤 0人 非常勤 0人 3 提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について (1) 提供するサービスの内容について サービス区分と種類       サ ー ビ ス の 内 容 居宅介護計画の作成 利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた手順書を作成し、この手順書を元に居宅介護計画を作成します。 身 体 介 護 食事介助 食事の介助を行います。 入浴介助・清拭 入浴の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 排せつ介助 排せつの介助、おむつ交換を行います。 更衣介助 衣服の着脱の介助を行います。 …… ……… 家 事 援 助 買物 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 預貯金の引き出しや預け入れは行いません。 調理 利用者の食事の用意を行います。 掃除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 洗濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。 …… ……… 通院等介助 通院等又は官公署並びに指定相談支援事業所への移動(公的手続又は障がい福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る)のための屋内外における移動等の介助又は通院先等での受診等の手続、移動等の介助を行います。 通院等乗降介助 通院等のため、ヘルパー自らの運転する車両への乗車又は降車の介助と併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行います。 (移送に係る運賃は別途必要となります。) (2)ヘルパーの禁止行為   ヘルパーはサービスの提供にあたって次の行為は行いません。  ①医療行為  ②利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり  ③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受  ④利用者の同居家族に対するサービス  ⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など)  ⑥利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食  ⑦身体拘束その他利用者の行動を制限する行為  (利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く) ⑧その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 (3)提供するサービスの料金とその利用者負担額について 提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。 利用者負担は現在、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた負担上限月額の設定)となっています。 定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。 ※ 障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 負担上限月額等に関する詳細については、お住まいの市町村窓口までお問合せください。 利用料金は、次表のとおりです。  提供時間    内容  30分未満 30分以上 1時間未満 1時間以上 1時間30分未満 1時間30分以上 2時間未満 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 身体介護 2,805円 280円 4,427円 442円 6,433円 643円 7,332円 733円 2時間以上 2時間30分未満 2時間30分以上 3時間未満 3時間以上 30分毎に加算 ※3時間以上の場合においては、30分を増すごとに83単位を加算 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 8,263円 826円 9,173円 917円 10,094円 1,009 円 提供時間   内容  30分未満 30分以上 1時間未満 1時間以上 1時間30分未満 1時間30分以上 2時間未満 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 通院等介助(身体介護を伴う場合) 2,805円 280円 4,427円 442円 6,433円 643円 7,332円 733円 2時間以上 2時間30分未満 2時間30分以上 3時間未満 3時間以上 30分毎に加算 ※3時間以上の場合においては、30分を増すごとに83単位を加算 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 8,263円 826円 9,173円 917円 10,094円 1,009 円  提供時間 内容  30分未満 30分以上 45分未満 45分以上 1時間未満 1時間以上 1時間15分未満 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 家事援助 1,161円 116円 1,676円 167円 2,159円 215円 2,619円 261円 1時間15分以上 1時間30分未満 1時間30分以上30分毎に加算 ※1時間30分以上の場合においては、15分を増すごとに35単位を加算 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 3,014円 301円 3,408 340円  提供時間 内容  30分未満 30分以上 1時間未満 1時間以上 1時間30分未満 1時間30分以上 30分毎に加算 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 ※1時間30分以上の場合においては、30分を増すごとに69単位を加算 通院等介助(身体介護を伴わない場合) 1,161円 116円 2,159円 215円 3,014円 301円 3,781円 378円 通院等乗降介助 利用料 利用者負担額 片道1回あたり 1,117円 111円 減算 算定要件 利用料 (単位数) 虐待防止措置未実施減算 虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合。 ①虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること ②従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること ③上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 身体拘束廃止未実施減算 次の①から④までに掲げる場合のいずれかに該当する事実が生じた場合。 ①指定障害福祉サービス基準の規定に基づき求められる身体拘束等に係る記録が行われていない場合 ②指定障害福祉サービス基準又の規定に基づき求められる身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない場合 ③身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合 ④身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施していない場合 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 情報公表未報告減算 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない事実が生じた場合。 所定単位数の100分の5に 相当する単位数を減算 ※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置づけた時間数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に要した時間が大幅に異なる場合は、居宅介護計画の見直しを行ないます。 ※  サービス提供を行う手順書等により、市町村が2人派遣を認めた場合は、利用者の同意のもとヘルパー2人を同時派遣しますが、その場合の費用は2人分となり、利用者負担額も2倍になります。 ※  利用者の体調等の理由で居宅介護計画に予定されていたサービスが実施できない場合、利用者の同意を得てサービス内容を変更することができます。この場合、事業者は変更後のサービス内容と時間により利用料金を請求いたします。 ※  通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20~30分程度以上)を要しかつ食事や着替えの介助、排泄介助など外出に際しての身体介護を行う場合には、「通院等介助(身体介護を伴う場合)」を算定します。 ※  「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の前後において、居宅における外出に直接関係しない身体介護(例:入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要しかつ当該身体介護が中心である場合には、通算して「身体介護」を算定します。 ※  介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、介護給付費等の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の支給(利用者負担額を除く)を申請してください。 【加算項目】 ① サービス提供の時間帯により下表のとおり料金が加算されます。(円未満の端数は四捨五入) 提供時間帯名 早 朝 昼 間 夜 間 深 夜 時 間 帯 午前6時から 午前8時まで 午前8時から 午後6時まで 午後6時から 午後10時まで 午後10時から午前6時まで 加算割合 100分の25 100分の25 100分の50 ② 事業所のとっている体制又は、対応の内容等により、下表のとおり料金が加算されます。(円未満の端数は四捨五入) 加算項目 利用料 利用者 負担額 算定回数等 緊急時対応加算    1096円   109円 身体介護又は通院等介助(身体介護を伴う場合)に限る。 1回の要請につき1回、利用者1人に対し、1月に2回を限度とする 初回加算    2192円   219円 初回月、1回のみ 介護職員処遇改善加算Ⅱ 1月につき所定単位×402/1000(40.2%) 左記の1割 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数(所定単位数) ※ 緊急時対応加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が居宅介護計画の変更を行い、ヘルパーが居宅介護計画において計画的に訪問することとなっていないサービスを緊急に行った場合に加算します(対象となるサービスは、身体介護及び通院等介助(身体介護を伴う場合)に限ります)。 ※ 初回加算は、新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、初回のサービス提供と同月内に、サービス提供責任者が、自らサービス提供を行う場合又は他のヘルパーがサービス提供を行う際に同行した場合に加算します。 ※ 特別地域加算は、厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、サービス提供を行った場合に加算します。   なお、本加算を算定する場合は、通常の事業の実施地域を越えてサービス提供を行った際にいただくことになっている交通費は徴収しません。   お住まいの場所が、対象地域に当たるかどうかは、受給者証に記載されています。 ③ 利用者の依頼により、利用者の負担上限月額を超えて事業者が利用者負担額を徴収しないよう、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合は、以下の料金が加算されます。 内   容 利用料 利用者負担額 利用者負担上限額管理加算    1644円   164円 1月あたり 4 その他の費用について ① 交通費 (運営規定第9条の3の内容の記載) (1)事業所から片道20キロメートル未満0円          (2)事業所から片道20キロメートル以上600円 ②キャンセル料 サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 24時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です 12時間前までにご連絡の場合 キャンセル料は不要です 1時間前までにご連絡のない場合 1提供あたりの利用料の 100%を請求いたします。 ※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 ③サービス提供にあたり必要となる利用者    の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 ④通院等介助等におけるヘルパーの公共交通機関等の交通費 利用者(お客様)の別途負担 となります。 5 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について 利用者負担額その他の費用の支払い方法について  利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月15日までに利用月分の請求書をお届けします。サービス提供の記録と内容を照合のうえ、請求月の月末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)現金支払い (イ)利用者指定口座からの自動振替 (ウ)事業者指定口座への振り込み りそな銀行市岡支店 普通0286150 口座名義人   ハッピー合同会社 お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、保管をお願いします。 また、介護給付費等について市町村より給付を受けた場合は、受領通知をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。 ※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期日から3月以上遅延し、故意に支払いの督促から14日以内にお支払がない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。   6 担当ヘルパーの変更を希望される場合の相談窓口について 利用者のご事情により、担当ヘルパーの変更を希望される場合は、右のご相談担当者までご相談ください。 相談担当者氏名    (灘浜 礼子)  連絡先電話番号    (06-7708-5395)   同 ファックス番号    (06-7708-5395) 受付日及び受付時間 平日 月~金 午前8:30~午後5:30) ※ 担当ヘルパーの変更に関しては、利用者等の希望を尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。 7 サービスの提供にあたっての留意事項  (1) 市町村の支給決定内容等の確認 サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限月額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。 (2) 居宅介護計画の作成 確認した支給決定内容に沿って、利用者及び家族の意向に配慮しながら「居宅介護計画」を作成します。作成した「居宅介護計画」については、案の段階で利用者又は家族に内容を説明し、利用者の同意を得た上で成案としますので、ご確認いただくようお願いします。 サービスの提供は「居宅介護計画」にもとづいて行ないます。実施に関する指示や命令はすべて事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者等の訪問時の状況や意向に充分な配慮を行ないます。  (3) 居宅介護計画の変更等 「居宅介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。    また、サービス利用の変更・追加は、ヘルパーの稼働状況により利用者が希望する時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示するほか、他事業所を紹介するなど必要な調整をいたします。  (4) 担当ヘルパーの決定等    サービス提供時に、担当のヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数のヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のヘルパーや訪問するヘルパーが交代する場合は、あらかじめ利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。    利用者から特定のヘルパーを指名することはできませんが、ヘルパーについてお気づきの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口等にご遠慮なく相談ください。  (5) サービス実施のために必要な備品等の使用    サービス実施のために必要な備品等(水道、ガス、電気を含む)は無償で使用させていただきます。また、ヘルパーが事業所に連絡する場合の電話を使用させていただく場合があります。 8 虐待の防止について  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)」を遵守するとともに、下記の対策を講じます。 ① 虐待防止に関する責任者を選定しています。  虐待防止に関する責任者 サービス提供責任者 灘浜 礼子 ② 成年後見制度の利用を支援します。 ③ 苦情解決体制を整備しています。 ④ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 ⑤ 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置等を実施しています。 9 秘密の保持と個人情報の保護について ①利用者及びその家族に関する秘密の保持について  事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ○ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ○ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ○ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 ②個人情報の保護について ○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で使用する等、他の障がい福祉サービス事業者等に、利用者の個人情報を提供しません。また利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しません。 ○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) 10 緊急時の対応方法について ① サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。  ② 上記以外の緊急時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に、下記の対応可能時間に連絡を受けた際は、利用者の状態に応じて、必要な対応を行います。   連絡先:電話番号 080-3034-3929 灘浜  (対応可能時間 24時間) 11 事故発生時の対応方法について 利用者に対する居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 また、利用者に対する居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 市町村 市町村名 大阪市 担当部・課名 福祉局障がい者施策部運営指導課 指導グループ 電話番号 06-6241-6527(ガイダンス③) 本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。   保険会社名 損保ジャパン株式会社   保険名   ウォームハート 保障の概要 賠償責任保険 12 身分証携行義務 居宅介護従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 13 心身の状況の把握 指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 14 連絡調整に対する協力   居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は相談支援事業を行うものが行う連絡調整にできる限り協力します。 15 他の指定障がい福祉サービス事業者等との連携 指定居宅介護の提供に当り、市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。 16 サービス提供の記録 ① 指定居宅介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容、実績時間数及び利用者負担額等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。 ② 指定居宅介護の実施ごとに、サービス提供実績記録票に記録を行い、利用者の確認を受けます。 ③ これらの記録はサービス完結の日から5年間保存し、利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。 (複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。) 17 指定居宅介護サービス内容の見積もりについて 契約に際して、利用者のサービス内容に応じた見積もり(契約書別紙)を作成します。 18 苦情解決の体制及び手順 (ア) 提供した指定居宅介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)    本事業所では地域にお住まいの方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本事業所に対するご意見などもいただいています。本事業所への苦情や意見は第三者委員に相談することもできます。 (イ) 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。 (ロ) 【事業者の窓口】 (訪問介護ハッピー) 相談窓口責任者 灘浜 光洋 所 在 地 大阪市港区 港晴 3丁目 2番4号 ベルハイツ5-302号 電話番号*ファックス番号 06-7708-5395        携帯番号 080-3034-3929 受付時間 平日(月~金)午前9:00~5:00 【市町村の窓口】 (大阪市港区保健センター) 所 在 地 大阪市港区市岡1丁目15番25号 電話番号06-6576-9882ファックス番号06-6572-9514        受付時間 平日(月~金)午前9:00~5:00 【公的団体の窓口】  大阪府社会福祉協議会 運営適正化委員会 「福祉サービス苦情解決委員会」 所 在 地 大阪市中央区中寺1-1-54      大阪社会福祉指導センター内 電話番号 06-6191-3130 ファックス番号 06-6191-5660 受付時間 月~金曜日(祝日を除く)      午前10時~午後4時 19 第三者評価の実施状況 実施している ☑実施していない 【実施日:  年  月  日】    【評価機関名:             】       【結果の開示状況:                              】 20 サービス提供開始可能年月日 サービス提供開始が可能な年月日     年    月    日 21 重要事項説明の年月日 この重要事項説明書の説明年月日     年    月    日 上記内容について、大阪市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年3月4日大阪市条例第13号)第5条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。 事業者 所 在 地 大阪市港区港晴3丁目2番4号ベルハイツ5-302号 法 人 名 ハッピー合同会社                  代表者名  代表社員 灘浜 光洋                          事業所名 訪問介護ハッピー 説明者氏名       灘浜 礼子                          上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 利 用 者 住 所 氏 名                 代 理 人 住 所 氏 名
  • 2026.10.13 重 要 事 項 説 明 書 (重度訪問介護用)  この「重要事項説明書」は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条及び「大阪市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年3月4日大阪市条例第13号)」第10条の規定に基づき、当事業所の概要や提供するサービスの内容、契約を締結する前に知っておいていただきたいことを事業者が説明するものです。 1 重度訪問介護サービスを提供する事業者について 事業者名称 ハッピー合同会社  代表者氏名 代表社員 灘浜 光洋 本社所在地 (連絡先) 大阪市港区 港晴 3丁目2番4号ベルハイツ5-302号 電話/ファクス番号 06-7708-5395 設立年月日  平成31年1月15日 2 ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について (1) 事業所の所在地等 事業所名称 訪問介護ハッピー サービスの 主たる対象者 身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 難病等対象者 大阪府指定 事業所番号 重度訪問介護     2710400801号(令和元年6月1日指定) 事業所所在地 大阪府大阪市港区港晴3丁目2番4 ベルハイツ5 302号 連絡先 相談担当者名 連絡先電話・ファックス番号・06-7708-5395 相談担当者 氏名 灘浜 礼子 事業所の通常の 事業実施地域 大阪市港区・大正区・此花区・西区・浪速区の区域 事業所が行なう他の指定障がい福祉サービス 居宅介護        2710400801号(平成31年3月1日指定) (2)事業の目的および運営方針 事業の目的 ハッピー合同会社(以下「事業者」という。)が設置する訪問介護ハッピー(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)及び重度訪問介護(以下「指定重度訪問介護 」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護及び指定重度訪問介護(以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とする。 運営方針 1 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。 2 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。 3 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。 4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下 「法」という。)及び「大阪市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年大阪市条例第13号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を実施するものとする。 (3)事業所窓口の営業日及び営業時間 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし12月28日から1月3日までは除く。 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 (4)サービス提供可能な日と時間帯 サービス提供日 月曜日から金曜日ただし。12月28日から1月3までは除く。 サービス提供時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 (5)事業所の職員体制 事業所の管理者 代表社員 灘浜 光洋 職種 職 務 内 容 人員数 管理者 1 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。 2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 常 勤   1人 兼務あり サービス提供責任者 1 利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、障がい福祉サービスが適切に行われるようアセスメントを実施し、援助の目標を達成するための手順と所要時間を明確にした手順書を作成します。 2 利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した重度訪問介護計画を作成します。 3 利用者及びその同居の家族に重度訪問介護計画の内容を説明し、同意を得て交付します。 4 重度訪問介護計画の実施状況の把握を行ない、必要に応じて重度訪問介護計画の変更を行います。 5 指定重度訪問介護事業所に対する指定重度訪問介護の利用の申込みに係る調整を行います。 6 重度訪問介護従業者(以下ヘルパーという)等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行います。 7 ヘルパーに対して、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。 常 勤 1人 サービス提供責任者兼務あり ヘルパー 1 重度訪問介護計画に基づき、重度訪問介護サービスを提供します。 2 サービス提供後、サービスの提供日、内容、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。 常 勤 2人 非常勤  人 事務職員 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 常 勤 0人 非常勤 0人 3 提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について (1) 提供するサービスの内容について サービス区分と種類       サ ー ビ ス の 内 容 重度訪問介護計画の作成 利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた手順書を作成し、この手順書をもとに重度訪問介護計画を作成します。 重度訪問介護サービスの提供 入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行います。また、病院、診療所、老人保健施設等、介護医療院(以下、病院等という)に入院、入所中に意思疎通の支援その他必要な支援を行います。 (2) ヘルパーの禁止行為  ヘルパーはサービスの提供にあたって次の行為は行いません。  ①医療行為  ②利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり  ③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受  ④利用者の同居家族に対するサービス  ⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など)  ⑥利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食  ⑦身体拘束その他利用者の行動を制限する行為  (利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く) ⑧その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 (3)提供するサービスの料金とその利用者負担額について 提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。利用者の方には、所得区分ごとの負担上限額に応じて、原則として利用料の1割を利用者負担額として負担していただくことになります。 *障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。 上限負担月額等に関する詳細については、お住まいの市町村窓口までお問合せください。 利用料金の目安は、次表のとおりです。 1時間未満 1時間以上 1時間30分未満 1時間30分以上 2時間未満 2時間以上 2時間30分未満 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 2,038円 203円 3,035円 303円 4,044円 404円 5,052円 505円 2時間30分以上 3時間未満 3時間以上 3時間30分未満 3時間30分以上 4時間未満 利用料 利用者負担額 利用料 利用料 利用料 利用者負担額 6,060円 606円 7,058円 705円 8,066円 806円 4時間以上8時間未満 8時間以上12時間未満 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額   8,998円 (4時間まで)に 30分増すごとに +931円   899円に 30分増すごとに +93円   16,494円(8時間まで)に 30分増すごとに +931円 1649円に 30分増すごとに +93円 12時間以上16時間未満 16時間以上20時間未満 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額   23,936円 (12時間まで)に 30分増すごとに +887円  2,393円に 30分増すごとに +88円   31,060円(16時間まで)に30分増すごとに +942円  3,106円に 30分増すごとに +94円 20時間以上24時間未満 利用料 利用者負担額   38,579円(20時間まで)に30分増すごとに +876円  3,857円に 30分増すごとに +87円 ※  病院等において意思疎通その他支援を行う場合についても上記単位となります。 ※  重度障がい者等包括支援の対象となる心身の状態にあれば、上記単価に100分の15、障がい程度区分6に該当されれば、100分8.5が加算されます。 ※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、重度訪問介護計画に位置づけた時間数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に要した時間が大幅に異なる場合は、重度訪問介護計画の見直しを行ないます。 ※  サービス提供を行う手順書等により、市町村が2人派遣を認めた場合は、利用者の同意のもとヘルパー2人を同時派遣しますが、その場合の費用は2人分となり、利用者負担額も2倍になります。 ※  利用者の体調等の理由で重度訪問介護計画に予定されていたサービスが実施できない場合、利用者の同意を得てサービス内容を変更することができます。この場合、事業者は変更後のサービス内容と時間により利用料金を請求いたします。 ※  介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、介護給付費等の全額を一旦お支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の支給(利用者負担額を除く)を申請してください。 【加算項目】 ① サービス提供の時間帯により下表のとおり料金が加算されます。(円未満の端数は四捨五入) 提供時間帯名 早 朝 昼 間 夜 間 深 夜 時 間 帯 午前6時から 午前8時まで 午前8時から 午後6時まで 午後6時から 午後10時まで 午後10時から午前6時まで 加算割合 100分の25 100分の25 100分の50 ② 事業所のとっている体制又は、対応の内容等により、下表のとおり料金が加算されます。(円未満の端数は四捨五入) 加算項目 利用料 利用者 負担額 算定回数等 緊急時対応加算 1096 円 109 円 1回の要請につき1回、利用者1人に対し1月に2回を限度とする 初回加算 2192 円 219 円 初回月、1回のみ 介護職員等処遇改善加算Ⅱ 1月につき所定単位数×328/1000 左記の1割 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数(所定単位数) ※ 緊急時対応加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が重度訪問介護計画の変更を行い、ヘルパーが重度訪問介護計画において計画的に訪問することとなっていないサービスを緊急に行った場合に加算します。 ※ 初回加算は、新規に重度訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回のサービス提供と同月内に、サービス提供責任者が、自らサービス提供を行う場合又は他のヘルパーがサービス提供を行う際に同行した場合に加算します。 ※ 特別地域加算は、厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、サービス提供を行った場合に加算します。   なお、本加算を算定する場合は、通常の事業の実施地域を越えてサービス提供を行った際にいただくことになっている交通費は徴収しません。   お住まいの場所が、対象地域に当たるかどうかは、受給者証に記載されています。 ③ 利用者の依頼により、利用者の負担上限月額を超えて事業者が利用者負担額を徴収しないよう、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合は、以下の料金が加算されます。 内   容 利用料 利用者負担額 利用者負担上限額管理加算  1644円  164円 1月あたり 4 その他の費用について ① 交通費 (運営規定第9条の3の内容の記載) (1)事業所から片道20キロメートル未満0円         (2)事業所から片道20キロメートル以上600円 ②キャンセル料 サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 24時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です 12時間前までにご連絡の場合 キャンセル料は不要です 1時間前までにご連絡のない場合 1提供あたりの利用料の 100%を請求いたします。 ※ただし、利用者の病変、急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 ③ サービス提供にあたり必要となる利用者    の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 ④通院介助等におけるヘルパーの公共交通機関等の交通費 利用者(お客様)の別途負担 となります。 5 利用者負担額及びその他の費用の請求の支払い方法について 利用者負担額その他の費用の支払い方法について  利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月15日までに利用月分の請求書をお届けします。サービス提供の記録と内容を照合のうえ、請求月の月末までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア)現金支払い (イ)利用者指定口座からの自動振替 (ウ)事業者指定口座への振り込み   りそな銀行市岡支店 普通0286150 口座名義人   ハッピー合同会社 お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、保管をお願いします。 また、介護給付費等について市町村より給付を受けた場合は、受領通知をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。 ※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期日から3月以上遅延し、故意に支払いの督促から14日以内にお支払がない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。 6 担当ヘルパーの変更を希望される場合の相談窓口について 利用者のご事情により、担当ヘルパーの変更を希望される場合は、右のご相談担当者までご相談ください。  相談担当者氏名    (灘浜 礼子)  連絡先電話番号    (06-7708-5395)   同 ファックス番号    (06-7708-5395) 受付日および受付時間 月~金 午前8:30~午後5:30) ※ 担当ヘルパーの変更に関しては、利用者等の希望を尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。 7 サービスの提供にあたっての留意事項  (1) 市町村の支給決定内容等の確認 サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。 (2) 重度訪問介護計画の作成 確認した支給内容に沿って、利用者及び家族の意向に配慮しながら「重度訪問介護計画」を作成します。作成した「重度訪問介護計画」については、案の段階で利用者又は家族に内容を説明し、利用者の同意を得た上で成案としますので、ご確認いただくようお願いします。 サービスの提供は「重度訪問介護計画」にもとづいて行ないます。実施に関する指示や命令はすべて事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者等の訪問時の状況や意向に充分な配慮を行ないます。  (3) 重度訪問介護計画の変更等 「重度訪問介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。    また、サービス利用の変更・追加は、ホームヘルパーの稼働状況により利用者が希望する時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示するほか、他事業所を紹介するなど必要な調整をいたします。  (4) 担当ヘルパーの決定等    サービス提供時に、担当のヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数のヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のヘルパーや訪問するヘルパーが交代する場合は、あらかじめ利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。   利用者から特定のヘルパーを指名することはできませんが、ヘルパーについてお気づきの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口等にご遠慮なく相談ください。  (5) サービス実施のために必要な備品等の使用    サービス実施のために必要な備品等(水道、ガス、電気を含む)は無償で使用させていただきます。また、ヘルパーが事業所に連絡する場合の電話を使用させていただく場合があります。 8 虐待の防止について  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)」を遵守するとともに、下記の対策を講じます。 ① 虐待防止に関する責任者を選定しています。  虐待防止に関する責任者 サービス提供責任者 灘浜 礼子 ② 成年後見制度の利用を支援します。 ③ 苦情解決体制を整備しています。 ④ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 ⑤ 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置等を実施しています。 9 秘密の保持と個人情報の保護について ①利用者及びその家族に関する秘密の保持について  事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ○ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ○ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ○ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 ②個人情報の保護について ○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他の障がい福祉サービス事業者等に、利用者の個人情報を提供しません。また利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しません。 ○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) 10 緊急時の対応方法について ① サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。  ② 上記以外の緊急時において、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に、下記の対応可能時間に連絡を受けた際は、利用者の状態に応じて、必要な対応を行います。   連絡先:電話番号 080-3034-3929 灘浜  (対応可能時間 24時間) 11 事故発生時の対応方法について 利用者に対する重度訪問介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 また、利用者に対する重度訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 市町村 市町村名 大阪市 担当部・課名 福祉局障がい者施策部運営指導課 指導グループ 電話番号 06-6241-6527 本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。   保険会社名 損保ジャパン株式会社   保険名   ウォームハート 補償の概要 賠償責任保険 12 身分証携行義務 重度訪問介護従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 13 心身の状況の把握 指定重度訪問介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 14 連絡調整に対する協力   重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護の利用について市町村又は相談支援事業を行うものが行う連絡調整にできる限り協力します。 15 他の指定障がい福祉サービス事業者等との連携 指定重度訪問介護の提供に当り、市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。 16 サービス提供の記録 ① 指定重度訪問介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容、実績時間数及び利用者負担額等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。 ② 指定重度訪問介護の実施ごとに、サービス提供実績記録票に記録を行い、利用者の確認を受けます。 ③ これらの記録はサービス完結の日から5年間保存し、利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。 (複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。) 17 指定重度訪問介護サービス内容の見積もりについて 契約に際して、利用者のサービス内容に応じた見積もり(契約書別紙)を作成します。 18 苦情解決の体制及び手順 (ア) 提供した指定居宅介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり) (イ)相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。 ① 苦情又は相談があった場合、利用者の状況を詳細に把握するよう、必要に応じ、状況の聞き取りの問を実施し、事情の確認を行う。  ② 相談担当者は、把握した状況を従業者とともに検討を行い、対応を決定する。 ③ 対応方法に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までに連絡する。) 【事業者の窓口】 (訪問介護ハッピー) 相談窓口責任者 灘浜 光洋 所 在 地 大阪市港区 港晴 3丁目2番 4号 ベルハイツ5-302号 電話番号*ファックス番号 06-7708-5395 携帯番号 080-3034-3929 受付時間 平日午前8:30~午後5:30 【市町村の窓口】 (大阪市港区保健センター) 所 在 地 大阪市港区市岡1丁目15番25号 電話番号06-6576-9882ファックス番号06-6572-9514 受付時間 平日午前9:00~5:00 【公的団体の窓口】  大阪府社会福祉協議会 運営適正化委員会 「福祉サービス苦情解決委員会」 所 在 地 大阪市中央区中寺1-1-54 大阪社会福祉指導センター内 電話番号  06-6191-3130 ファックス番号 06-6191-5660 受付時間 月~金曜日(祝日を除く)      午前10時~午後4時 19 第三者評価の実施状況 実施している ☑実施していない 【実施日:  年  月  日】    【評価機関名:             】       【結果の開示状況:                              】 20 サービス提供開始可能年月日 サービス提供開始が可能な年月日     年    月    日 21 重要事項説明の年月日 この重要事項説明書の説明年月日     年    月    日 上記内容について、「大阪市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年3月4日大阪府条例第号)」第10条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。 事業者 所 在 地 大阪市港区 港晴 3丁目2番4号 ベルハイツ5-302号 法 人 名 ハッピー合同会社 代表者名 代表社員 灘浜 光洋 事業所名 訪問介護ハッピー 説明者氏名 灘浜 礼子           上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 利用者 住 所 氏 名                代理人 住 所 氏 名
  • 2026.10.13 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 訪問介護ハッピー(居宅介護及び重度訪問介護)運営規程 (事業の目的) 第1条 ハッピー合同会社(以下「事業者」という。)が設置する訪問介護ハッピー(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)及び重度訪問介護(以下「指定重度訪問介護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護及び指定重度訪問介護(以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業所は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。 2 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。 3 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。 4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「大阪市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年大阪市条例第13号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を実施するものとする。 (事業の運営) 第3条 指定居宅介護等の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。 (事業所の名称等) 第4条 指定居宅介護等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名称  訪問介護ハッピー (2)所在地 大阪府大阪市港区港晴三丁目2番4号 Belハイツ302号 (職員の職種、員数及び職務の内容) 第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 (1)管理者 1名(常勤職員。従業者と兼務) 管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護等の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。 (2)サービス提供責任者 1名(常勤職員) サービス提供責任者は、次の業務を行う。 (ア)利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等(以下、提供するサービスが指定居宅介護にあっては「居宅介護計画」、指定重度訪問介護にあっては「重度訪問介護計画」という。)を記載した書面(以下、提供するサービスが指定居宅介護にあっては「居宅介護計画書」、指定重度訪問介護にあっては「重度訪問介護計画書」という。)を作成し、利用者及びその家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画書又は重度訪問介護計画書を交付する。 (イ)居宅介護計画又は重度訪問介護計画(以下「居宅介護計画等」という。)の作成後において、当該居宅介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画等の変更を行う。 (ウ)事業所に対する指定居宅介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。 (3)従業者 4名(常勤職員1名 管理者と兼務、非常勤職員 3名)    従業者は、居宅介護計画等に基づき指定居宅介護等の提供に当たる。 (営業日及び営業時間等) 第6条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。 (1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月28日から1月3日までは除く。 (2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 (3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月28日から1月3日までは除く。 (4)サービス提供時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 2 前項の営業日及び営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。 3 サービスの提供にあたっては、第1項の(3)及び(4)に関わらず、利用者からの相談に応じるものとする。 (指定居宅介護等を提供する主たる対象者) 第7条 指定居宅介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。 (1)身体障害者(18歳未満の者を除く) (2)知的障害者(18歳未満の者を除く) (3)精神障害者(18歳未満の者を除く) (4)難病等対象者(18歳未満の者を除く) 2 指定重度訪問介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。 (1)身体障害者(18歳未満の者を除く) (2)知的障害者(18歳未満の者を除く) (3)精神障害者(18歳未満の者を除く) (4)難病等対象者(18歳未満の者を除く) (指定居宅介護等の内容) 第8条 事業所で行う指定居宅介護等の内容は、次のとおりとする。 (1)居宅介護計画等の作成 (2)身体介護に関する内容 ア 食事の介護 イ 排せつの介護 ウ 衣類着脱の介護 エ 入浴の介護 オ 身体の清拭、洗髪 カ 通院介助(本事業所の従業者が自ら運転して実施する通院等のための乗車又は降車の介助を除く。) キ その他必要な身体の介護 (3)家事援助に関する内容 ア 調理 イ 衣類の洗濯、補修 ウ 住居等の掃除、整理整頓 エ 生活必需品の買い物 オ 関係機関との連絡 カ その他必要な家事 (4)重度訪問介護に関する内容 入浴、排せつ、及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助 (5)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜 (2)から(4)に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言。 (利用者及び障害児の保護者から受領する費用の額等) 第9条 指定居宅介護等を提供した際には、利用者及び障害児の保護者から当該指定居宅介護等に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 法定代理受領を行わない指定居宅介護等を提供した際は、利用者及び障害児の保護者から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定居宅介護等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者及び障害児の保護者に対して交付するものとする。 3 第11条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者及び障害児の保護者から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。 (1)事業所から片道20キロメートル未満  0円 (2)事業所から片道20キロメートル以上  600円 4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者及び障害児の保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者及び障害児の保護者の同意を得るものとする。 5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者及び障害児の保護者に対し交付するものとする。 (利用者負担額等に係る管理) 第10条 事業所は、利用者及び障害児の保護者の依頼を受けて、当該利用者が同一の月に指定障害福祉サービス及び指定施設支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、当該利用者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項に規定する負担上限月額、又は令第21条第1項に規定する高額障害福祉サービス費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。 (通常の事業の実施地域) 第11条 通常の事業の実施地域は、大阪市港区、大正区、此花区、西区、浪速区の区域とする。 (緊急時及び事故発生時等における対応方法) 第12条 現に指定居宅介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。 2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。 3 指定居宅介護等の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 4 指定居宅介護等の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。 (苦情解決) 第13条 提供した指定居宅介護等に関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。 2 提供した指定居宅介護等に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第48条第1項の規定により大阪府知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者及びその家族からの苦情に関して市町村又は大阪府知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は大阪府知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。 (個人情報の保護) 第14条 事業所は、その業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。 2 職員は、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持するものとする。 3 職員であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。 4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。 (虐待防止に関する事項) 第15条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。 (1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置 (2) 成年後見制度の利用支援 (3) 苦情解決体制の整備 (4) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 (5) 虐待防止委員会の設置 (その他運営に関する重要事項) 第16条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。 (1)採用時研修 採用後3カ月以内 (2)継続研修 年1回 2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。 3 事業所は、利用者に対する指定居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。 4 事業所は、指定居宅介護等の利用について市町村又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。 5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附 則 この規程は、平成31年3月1日から施行する。 この規程は、令和1年6月1日から改正して施行する。 この規程は、令和1年9月1日から改正して施行する。 この規程は、令和4年7月1日から改正して施行する。 この規程は、令和5年9月18日から改正して施行する。 この規程は、令和7年4月1日から改正して施行する。
  • 2026.03.17 訪問介護ハッピー指定訪問介護 〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕事業運営規程 (事業の目的) 第1条 ハッピー合同会社が設置する訪問介護ハッピー(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の提供を確保することを目的とする。 (指定訪問介護の運営方針) 第2条 事業所が実施する指定訪問介護は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。 2 指定訪問介護の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。 3 指定訪問介護の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 4 指定訪問介護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 前4項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (指定介護予防型訪問サービスの運営方針) 第3条 事業所が実施する指定介護予防型訪問サービスは、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態になることを予防し、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる支援を行うものとする。 2 指定介護予防型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の心身状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を的確に把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 3 指定介護予防型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 4 指定介護予防型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 前4項のほか、「大阪市訪問型サービス(第1号訪問事業)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」(平成29年4月1日)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (指定生活援助型訪問サービスの運営方針) 第4条 事業所が実施する指定生活援助型訪問サービスは、利用者が可能な限りその居宅において、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、生活援助等の支援を行うものとする。 2 指定生活援助型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の心身状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を的確に把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 3 指定生活援助型訪問サービスの実施に当たっては、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 4 指定生活援助型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 前4項のほか、「大阪市訪問型サービス(第1号訪問事業)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」(平成29年4月1日)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (事業の運営) 第5条 指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕の提供に当たっては、事業所の訪問介護員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。 2 指定生活援助型訪問サービスの提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。 (事業所の名称等) 第6条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名 称 訪問介護ハッピー (2)所在地 大阪市港区港晴3丁目2番4号Belハイツ302号 (従業者の職種、員数及び職務の内容) 第7条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 (1)管理者 1名(常勤、訪問事業責任者・訪問介護員と兼務) 従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。 (2)サービス提供責任者 1名(常勤) ・訪問介護計画(介護予防型訪問サービス計画)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。 ・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者又は地域包括支援センター等との連携に関すること。 ・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。 ・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。 (3)訪問介護員 3名(常勤1名管理者と兼務、非常勤4名うち1名従事者兼務) ただし、業務の状況により、増員することができるものとする。 訪問介護員は、訪問介護計画(介護予防型訪問サービス計画)に基づき指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス〕の提供に当たる。 (4)訪問事業責任者 1名(常勤、管理者と兼務)  ・生活援助型訪問サービスの提供に当たって、利用の申込みに係る調整をすること。 ・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席等地域包括支援センター等との連携に関すること。 ・サービス提供者に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。 ・サービス提供者の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。 (5)生活援助型訪問サービス従事者 1名(非常勤、訪問介護員と兼務)   生活援助型訪問サービス従事者(訪問介護員のほか、訪問介護に関する3級課程の資格を有する者又は大阪市長が指定する研修修了者)は、買い物、掃除、洗濯、調理等の指定生活援助型訪問サービスの提供に当たる。 (営業日及び営業時間) 第8条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 (1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月28日から1月3日までは除く。 (2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 (3)サービス提供時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。 (4)上記の営業日、営業時間、サービス提供時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。 (指定訪問介護の内容) 第9条 事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。 (1)訪問介護計画の作成 (2)身体介護に関する内容 ①排泄・食事介助 ②清拭・入浴・身体整容 ③体位変換 ④移動・移乗介助、外出介助 ⑤その他の必要な身体の介護 (3)生活援助に関する内容 ①調理 ②衣類の洗濯、補修 ③住居の掃除、整理整頓 ④生活必需品の買い物 ⑤その他必要な家事 (指定介護予防型訪問サービスの内容) 第10条 指定介護予防型訪問サービスの内容は次のとおりとする。 (1)介護予防型訪問サービス計画の作成 (2)介護予防型訪問サービス費(Ⅰ)…1週に1回程度 (3)介護予防型訪問サービス費(Ⅱ)…1週に2回程度 (4)介護予防型訪問サービス費(Ⅲ)…1週に2回を超えた場合 (指定生活援助型訪問サービスの内容) 第11条 指定生活援助型訪問サービスの内容は次のとおりとする。 (1)生活援助型訪問サービス提供予定表の作成 (2)生活援助型訪問サービス費(Ⅰ)…1週に1回程度 (3)生活援助型訪問サービス費(Ⅱ)…1週に2回程度 (4)生活援助型訪問サービス費(Ⅲ)…1週に2回を超えた場合 (指定訪問介護[指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス]の利用料等) 第12条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。 2 指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービスを提供した場合の利用料の額は、「大阪市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」(平成29年4月1日)に規定する額(月単位)とし、その利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。 (1)事業所から片道20キロメートル未満  0円 (2)事業所から片道20キロメートル以上  600円 4 前3項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。 5 指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。 6 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。 (通常の事業の実施地域) 第13条 通常の事業の実施地域は、大阪市港区、大正区、此花区、西区、浪速区の区域とする。 (衛生管理等) 第14条 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。 (緊急時等における対応方法) 第15条 訪問介護員等は、指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。 2 指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 3 利用者に対する指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。 (苦情処理) 第16条 指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。 2 事業所は、提供した指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕に関し、介護保険法第23条又は第115条の45の7の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 3 事業所は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 (個人情報の保護) 第17条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。 2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。 (虐待防止に関する事項) 第18条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。 (1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 (2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 (3)その他虐待防止のために必要な措置 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 (その他運営に関する重要事項) 第19条 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。 (1)採用時研修 採用後3か月以内 (2)継続研修  年1回 2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 4 事業所は、指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕に関する諸記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存するものとする。 5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項はハッピー合同会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附 則 この規程は、平成31年3月1日から施行する。 この規程は、令和1年9月1日から改正して施行する。 この規程は、令和8年3月1日から改正して施行する
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ごあいさつ ・介護・障害福祉・運営規定・個人情報の保護に関する方針

平素より格別のお引き立てを、ありがとうございます。
われわれは、安心・安全・高品質なサービスを追求し、ご利用者様はもちろんのこと、
ご家族の方々にもご満足いただけるサービスを目指してまいります。

今後とも、みなさまのご期待に応えるべく、全社員で邁進していく所存であります。

※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
訪問介護ハッピー(居宅介護及び重度訪問介護)運営規程

(事業の目的)
第1条 ハッピー合同会社(以下「事業者」という。)が設置する訪問介護ハッピー(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)及び重度訪問介護(以下「指定重度訪問介護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅介護及び指定重度訪問介護(以下「指定居宅介護等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。
3 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「大阪市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年大阪市条例第13号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を実施するものとする。

(事業の運営)
第3条 指定居宅介護等の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

(事業所の名称等)
第4条 指定居宅介護等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 訪問介護ハッピー
(2)所在地 大阪市港区港晴三丁目2番4号Belハイツ302号

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員。従業者と兼務)
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1名(常勤職員)
サービス提供責任者は、次の業務を行う。
(ア)利用者等の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等(以下、提供するサービスが指定居宅介護にあっては「居宅介護計画」、指定重度訪問介護にあっては「重度訪問介護計画」という。)を記載した書面(以下、提供するサービスが指定居宅介護にあっては「居宅介護計画書」、指定重度訪問介護にあっては「重度訪問介護計画書」という。)を作成し、利用者等及びその家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画書又は重度訪問介護計画書を交付する。
(イ)居宅介護計画又は重度訪問介護計画(以下「居宅介護計画等」という。)の作成後において、当該居宅介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画等の変更を行う。
(ウ)事業所に対する指定居宅介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
(3)従業者 4名(常勤職員1名 管理者と兼務、非常勤職員 3名)
従業者は、居宅介護計画に基づき指定居宅介護の提供に当たる。

(営業日及び営業時間等)
第6条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月28日から1月3日までは除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月28日から1月3日までは除く。
(4)サービス提供時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 前項の営業日及び営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
3 サービスの提供にあたっては、第1項の(3)及び(4)に関わらず、利用者からの相談に応じるものとする。

(指定居宅介護等を提供する主たる対象者)
第7条 指定居宅介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障害者(18歳未満の者を除く)
(2)知的障害者(18歳未満の者を除く)
(3)精神障害者(18歳未満の者を除く)
(4)難病等対象者(18歳未満の者を除く)
2 指定重度訪問介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障害者(18歳未満の者を除く)
(2)知的障害者(18歳未満の者を除く)
(3)精神障害者(18歳未満の者を除く)
(4)難病等対象者(18歳未満の者を除く)

(指定居宅介護等の内容)
第8条 事業所で行う指定居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
(1)居宅介護計画等の作成
(2)身体介護に関する内容
ア 食事の介護
イ 排せつの介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院介助(本事業所の従業者が自ら運転して実施する通院等のための乗車又は降車の介助を除く。)
キ その他必要な身体の介護
(3)家事援助に関する内容
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(4)重度訪問介護に関する内容
入浴、排せつ、及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助
(5)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(2)から(4)に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言。

(利用者及び障害児の保護者から受領する費用の額等)
第9条 指定居宅介護等を提供した際には、利用者及び障害児の保護者から当該指定居宅介護等に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定居宅介護等を提供した際は、利用者及び障害児の保護者から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定居宅介護等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者及び障害児の保護者に対して交付するものとする。
3 第11条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者及び障害児の保護者から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。
(1)事業所から片道20キロメートル未満 0円
(2)事業所から片道20キロメートル以上 600円
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者及び障害児の保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者及び障害児の保護者の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者及び障害児の保護者に対し交付するものとする。

(利用者負担額等に係る管理)
第10条 事業所は、利用者及び障害児の保護者の依頼を受けて、当該利用者等が同一の月に指定障害福祉サービス及び指定施設支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、当該利用者等が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項に規定する負担上限月額、又は令第21条第1項に規定する高額障害福祉サービス費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者等及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、大阪市港区、大正区、此花区、西区、浪速区の区域とする。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第12条 現に指定居宅介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 指定居宅介護等の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4 指定居宅介護等の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

(苦情解決)
第13条 提供した指定居宅介護等に関する利用者等及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定居宅介護等に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第48条第1項の規定により大阪府知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等及びその家族からの苦情に関して市町村又は大阪府知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は大阪府知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(個人情報の保護)
第14条 事業所は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。

(虐待防止に関する事項)
第15条 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(5)虐待防止委員会の設置

(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後3カ月以内
(2)継続研修 年1回
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者等に対する指定居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。
4 事業所は、指定居宅介護等の利用について市町村又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
この規程は、令和1年6月1日から改正して施行する。
この規程は、令和1年9月1日から改正して施行する。
この規程は、令和4年7月1日から改正して施行する。
この規程は、令和5年9月18日から改正して施行する。

個人情報の保護に関する方針

利用契約における個人情報使用同意書

私の個人情報(※)について、次に記載するとおり貴事業者が必要最小限の範囲内で使用することに同意します。期間
(※) ご署名いただいたご家族様の個人情報を含みます。
記
1 使用する目的
・サービス担当者会議等において他のサービス事業者等と情報を共有・連携し、介護保険法に関する法令等に基づき行う居宅サービス・利用者支援を、適切かつ効果的に実施、提供するため。
・緊急時等において、利用者の生命やその他有する権利・利益を保護するため。
2 使用にあたっての条件
・個人情報の使用は、1に記載する目的の範囲内で必要最小限にとどめ、情報提供が必要となる相手方以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。
・事業者は、個人情報を使用した状況等の記録を保管しておくこと。
3 個人情報の内容(例示)
氏名、住所、利用者の心身の状況やその置かれている環境、支援を行う上での課題、健康状態、病歴、家庭状況等。
以上
契約日令和 年 月 日 使用期間 契約日~契約終了日まで

事業者 訪問介護ハッピー 殿

利用者 住所:
氏名: 印
代筆の場合の代筆者 氏名・続柄(代筆でない場合は記入不要)
代理人
(成年後見人等) 住所:
氏名: 印

家 族
(住所欄は任意記載) 住所:
氏名: 印

家 族
(住所欄は任意記載) 住所:
氏名: 印

お知らせ・更新情報


事務所を移転しました。これからもよろしくお願いします。
目配り 気配り 思いやりを基本に 利用者様の自立と尊厳を第一に 楽しく 笑顔で ありがとうと 言ってもらえる ようにスタッフ全員で頑張ります。

また・「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性の向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの醸成」を全ての介護職員に周知し、取り組みを行ないます。

●働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
●研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
●事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
●ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
●職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
●事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
●業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減等の取り組みを行なっています。

⁂ 登録ヘルパーさん・募集してまーす・一日1件でもいいので・お気軽に灘浜まで・お電話くださいね・待ってまーす。

(事業) 訪問介護・介護予防型訪問サービス・
障害者居宅支援・重度訪問介護

(介護保険サービス)身体介護・生活介護・家事代行・送迎 付き添い(病院・買い物・その他)(保険外・実費サービス)

事業所情報・提供サービス

訪問介護ハッピー
ご自宅に訪問し食事や排泄などの介助を行う「身体介護」、調理や清掃などを行う「生活援助」などのお世話を行います。

お問い合わせ

訪問介護 ハッピー ハッピー 合同会社
〒552-0023 大阪府大阪市港区港晴3丁目2番4号 ベルハイツ5 302号 ☎:06-7708-5395 営利目的でのご連絡はご遠慮下さい。

私たちは豊かな高齢社会の
創造に貢献します

訪問介護は、介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)がご利用者様のご自宅を訪問し、日常生活を支援する介護保険サービスです。

住み慣れたご自宅で安心して自分らしい生活を続けていただけるよう、お一人おひとりの心身の状態や生活環境に合わせた支援を行います。

身体介護

食事、入浴、排せつ、更衣、移動・移乗など、身体に直接関わる介助を行います。

ご利用者様の尊厳と自立を大切にしながら、安全で丁寧な介護を提供します。

生活援助

掃除、洗濯、調理、買い物など、日常生活に必要な家事を支援します。

無理のない在宅生活を継続できるよう、きめ細やかなサポートを行います。

安心・信頼のサービス

経験と知識を備えたスタッフが、ご利用者様やご家族様との信頼関係を大切にし、心の通った介護を心がけています。

介護に関するお悩みやご相談にも丁寧に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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